マイナンバー制度の基礎基本

(あまりにマイナンバー制度についての誤解が多いので再度整理して書きました。)

マイナンバーは、税、社会保障、災害の3つの限られた分野での活用でスタートします。
他の分野には使わないということです。
言葉を変えると使えないということです。マイナンバーが漏れても何でも情報が取られてしまうというような言い方がマスコミ論調ですが、全くそのようなことはありえないのです。
また、上記の3分野の情報についてマイナンバーが誰かに盗られたら、そこにある情報が盗まれるのかというとそんなことにはなりません。マイナンバーだけ持っていてもなんら情報を取れないのです。本人認証+マイナンバーがなければ役所は決して情報をだしません。ネットから侵入してもマイナンバーだけ持っていても何らの情報を盗み取ることなどできません。つまり、マイナンバーを盗み出すこと事態になんらの価値を見出すことができないのです。(しかし、マイナンバー盗られたら大変!とマスコミや一部勢力はやっていますね。危機を煽ると利益になるからなのでしょうかね。)

マイナンバー制度をわたしたちが便利に利用・活用するには「個人番号カード」を申請して保持していることが必要です。これには顔写真がついています。本人確認につかいます。(免許証やパスポートと同じ考え方です)「なりすまし」が出来ないようにしているということです。
こどもの場合は5年、成人の場合は10年の有効期限があります。顔の様子は年月が経てば変わるので当然ですね。(免許証、パスポートも更新があります。同じ理由です)
個人番号カードは、安全性が高いのです。

個人番号カードの利用範囲は、今後健康保険証や運転免許証などに拡大してゆきます。このプラスチック製のカードにはICチップが埋め込まれており、ICチップの領域を利用してさまざまな分野での認証を可能にしてゆきます。つまらり、2年後くらいからは民間利用への拡大が予定されています。これが、広まってゆくとたくさんのカードを持つ必要がなくなります。(私なども通常財布に10枚近いカードがあり、自宅やカバンに数十枚が眠っています。これらが一枚で済むようになったら便利ですよね。)
クドいですが、マイナンバーは使いません。税、社会保障、災害の3つ分野でのみ使うことが法律で定められているのです。他の分野に使うとひどい場合は罰せられるのです。他の分野での本人認証はICチップの領域で活用します。

また、18年からは本人同意を条件に、個人の預金口座の情報を番号に結びつけることが認められています。「メタボ健診」や予防接種の記録も番号と結びつけて使えるようになります。将来的にはクレジットカードや東京五輪の入場時の本人確認、医療や介護情報の管理などに活用する構想もあります。医療情報が個人番号カードで管理できるようになれば全ての医師・医院でかかった診療結果や渡された薬の情報が受診した各医師で共有できるようなクラウドに医療情報を置くことも可能になります。(現在医師会はこの方向性に反対を唱えているようです。保守的な組織ですからね。でも、無駄な抵抗です。時代の流れであり世界の潮流に逆らうことは民主主義国家である日本ではできません。また、そのような新しい発想をもつ指導者を私たちは選挙で選んでゆかねばならないですね。)

マイナンバー制度で考えるべきは、どういう新しい時代をこの制度がもたらしてくれるのか、どういう可能性があり得るのかを考えることです。間違った乱暴な根拠で「危険・漏洩だ」だけをわめきちらすマスコミ報道や政治的に利用しようとする勢力に惑わされないことです。
マイナンバー制度は既にスタートしています。もう、後戻りすることはありえないのですから。


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